国際結婚 婚姻届

日本人と外国人の結婚で、日本の方式で婚姻届を出す場合

婚姻届1通  書き方は同じです。

本籍地以外で提出する場合

日本人の方は戸籍謄本(全部事項証明書)・戸籍抄本(個人事項証明書)が必要です。本籍地がある役所で提出する場合はいりません。

婚姻用件具備証明書

外国人の方はその国の大使、公使又は領事などの権限を持っている者が、その国の法律上で婚姻に必要な要件を備えていることを証明する書面が必要です。婚姻出来ますよという証明書になります。

外国語での発行になるので、全文の日本語訳をつけなければいけません
翻訳は本人でもOKなので、出来る方は自分でも作れます。翻訳者の明記が必要です。

婚姻用件具備証明書を発行してない場合

国によっては発行してないところもあるので、その場合は出生証明書、国籍証明書(パスポート)、独身証明書等が必要になりますが、国籍により提出書類が変わるので、必ず市町村役場で確認して下さい
これも同じく全文に日本語訳が必要です。