婚姻届 住民票

転入届、転出届けとは

転出届けは引越し前でももらえますが、転入届けは新居に住み始めた日から14日以内に提出しなければいけません。同じ市町村内での引越しは、転居届けを新居に住み始めた日から14日以内に提出します。

転入届のタイミングと住民票の記載

氏が変わる方
婚姻届の提出前に転入届を出して、その市町村で婚姻届を出すと住民票に、婚姻前の氏名が取消線で見え消し状態になります。
これを避けるためには転入届→婚姻届(同じ日に出してもOK)にします。

どうしても見え消し状態にしたくない方は、住所地の区役所に申し出れば、強制的に住民票を改製することも可能ではあります。

婚姻するのが世帯主の場合、左上の世帯主氏名欄が増え、婚姻前の世帯主氏名が分かる形になります。

違う市町村に転出する際は、婚姻届を出して新しい氏名の載った転出証明書の発行を受け、その後転入届を出して下さい。

婚姻届を出した市町村で『 婚姻届の受理証明書 』をとって、婚姻前の氏名の載った転出証明書と一緒に転入届を出すことも可能です。その場合、新しい住民票に婚姻前の氏名の情報を載せる市町村もあるので注意が必要です

転出届けのタイムラグ

婚姻届を出す場所が転出届を出す市町村の場合、すぐに婚姻後の氏名の載った転出証明書が発行できます。しかし転出届を出す市町村でない場合、役所間の通知に1週間程度の時間がかかるで、すぐにはもらえません。